医療法人設立・診療所開設に係る運転資金について

医療法人を設立する際や分院開設する際など診療所を新たに開設するには、運転資金として2ヶ月分の現金を確保する必要があります。これは、保険診療収入のうち社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会からの振り込みが2ヶ月後となるためです。

運転資金の準備方法は?

運転資金の準備方法として、よくあるケースとしては、内部留保金、金融機関等からの借り入れ、役員からの資金提供が考えられます。

認可申請時にはそれぞれの資金確保の証明書として、内部留保金であれば必要資金分の医療法人の銀行残高証明書、借り入れであれば必要資金分の金銭消費貸借契約書、役員からの資金提供であれば役員個人の必要資金分の銀行残高証明書が必要となります。

運転資金の計算方法は?

運転資金は法人クリニック開設後の2か月分の出費分を用意する必要があります。

そのためにまず、医療法人設立認可であれば個人クリニックの確定申告書・決算書をもとに2か月分の費用を計算し、分院開設であれば本院の確定申告書・決算書をもとに2か月分の費用を計算します。ここには法人クリニック開設後の新任者の役員報酬や新診療所の賃料なども加える必要があります。

その後、求められた数字から、同じ確定申告書・決算書を元に想定される、新診療所開設後2か月の窓口収入分+法人クリニック開設後2か月分の入金予定の保険診療収入分(法人設立時で保険診療報酬を基金拠出する場合)を差し引き、現金で用意する必要運転資金を導き出します。

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この記事を書いた人

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道原 信治(行政書士)

山口県宇部市出身、1986年生まれ。
公務員として勤務を経たのち、クリニック・病院特化のコンサルティング会社に参画。
その後、医療法人設立・分院開設など医療法人手続きを専門とする行政書士法人を設立、代表に就任。
現在では周辺分野である薬局開設・医薬品・医療機器などの許認可業務や、弁護士・会計士との提携のもとクリニックの事業承継・M&Aなどの分野にも活動の幅を広げている。