よくある質問

診療所開設の流れを教えてください。

医療法人認可・設立登記手続きを終えたら次は保健所に対し、下記の流れで診療所開設手続を行います。

① 法人の登記完了後、病院(診療所)開設許可申請
② 診療用エックス線装置備付届、保健所による立会検査
③ 診療所の開設後10日以内に、開設届、個人診療所の廃止届、診療用エックス線装置廃止届を提出
④ 保険医療機関指定申請、個人診療所の保険医療機関廃止届を提出

医療法人設立の認可後の手続きについて

法人化にはどのくらいの期間が必要ですか?

保険医療機関指定まで入れた場合、東京都を例にすると約8~9か月ほどです。
医療法人設立は基本的には定められたスケジュールに乗っ取って手続が進むため、どの専門家に依頼したとしてもスピードはさほど変わりません。しかし、当事務所においては先生方のご負担にならぬよう最速手続を心がけております。

医療法人の設立の流れ

地方の医院ですが対応していただけますか?

全国どこの地域でも対応させていただきます。
是非一度ご相談ください。

医療法人設立にあたり、どんな書類を用意すればいいですか?

医療法人設立には下記の書類が必要になります。

・役員(理事、監事)になる方の印鑑証明書と履歴書(写真は不要)
・医師免許証の写し
・クリニック開業の際の開設届診療所の平面図
・直近2年又は3年分の確定申告書
・預金の残高証明書(発行から3ヵ月以内)
・直近の保険診療報酬通知書2か月分(仮申請時期を基準に2か月)
・負債についての金銭消費貸借契約書及び支払予定表
・リース契約書及び支払い予定表
・不動産の謄本、賃貸借契約書借入契約書及び支払い予定表
・支払った負債の根拠書類(工事請負契約書や領収書など)
・クリニックの過去2年間の収支実績表

医療法人設立にあたり必要な提出書類

他の医療法人での理事の兼任はできますか?

他の医療法人と理事を兼任することは出来ます。

理事長と理事の兼任も可能です。しかし、理事長での他法人での兼任は出来ません。

医療法人の役員について

医療法人の基金制度とは何ですか?

基金制度とは、剰余金の分配を目的としないという医療法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図る制度として、設けられたものです。基金制度を活用する場合、定款の定めが必要です。
株式会社等の資本金と異なり剰余金の配当は許されませんが、返還時期を定めて同額の返還を受けることが可能です。

医療法人の基金制度について

医療法人の設立のスケジュールと流れを教えてください。

例として東京都の第一回申請の場合、下記のスケジュールになります。
東京都では年に2回のみの申請スケジュールとなりますので注意が必要です。

  • 8月 申請書類の審査・提出
  • 2月 設立認可書の交付
  • 3月 法務局登記申請・東京都へ登記事項の届出・診療所開設許可申請

医療法人の設立の流れ

医療法人の定款変更の手続の流れを教えてください。

都道府県の認可手続(仮申請→本申請)を経て認可書が交付された後、法務局登記手続を行います。分院開設の場合、その後に保健所に診療所開設許可申請を行います。

医療法人の定款変更について

医療法人の事業報告書とは何ですか?

医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、理事は事業報告書等を監事に提出しなければなりません。
その後、医療法人は、毎会計年度終了後3月以内に、「医療法人決算届」により、事業報告書等及び監事の監査報告書を知事あてに届け出なければなりません。

医療法人の毎年・隔年の義務について(事業報告書・役員変更届)

医療法人を設立予定ですが、まずは何をすればいいでしょうか?

まず、人員(社員・理事・監事)を揃える必要があります。

財産目録の作成や負債の引継ぎ、定款の作成など複雑な手続きも多いため早くから専門家への相談をお勧めします。

医療法人設立手続の前に準備しなければいけないこと

医療法人の役員の重任とは何ですか?

医療法人の理事長、理事、監事の役員の任期は2年以内とされており、その地位を継続する場合、その再任についての重任手続を行う必要があります。

医療法人の理事長・理事・監事の重任手続について(役員変更届)

医療法人の理事ですが副業はできますか?

医療法人の役員は副業は可能ですが、競合行為や利益相反取引には注意が必要です。

医療法人の役員が競業及び利益相反取引を行う場合

役員から提供された資金で診療所開設はできますか?

可能です。役員からの貸付であれば、認可時には当該役員の残高証明書、金銭消費貸借契約書+返済予定表を提出します。

ただし、医療法により利子は付けることができないため注意が必要です。

医療法人の剰余金の配当の禁止について

役員所有の不動産で診療所開設はできますか?

可能です。ただし、医療法人設立にあたって、役員が医療法人へ不動産賃貸借を行う場合、近隣の不動産賃貸相場と比較するため「近傍類似値」の賃料を書類にして提出する必要があります。

不当に高額な賃料を役員に支払い、実質的に医療法人が利益分配を行うのを防ぐためです。

医療法人の剰余金の配当の禁止について

医療法人が医療滞在ビザ患者の受入に係る身元保証機関になれますか?

可能です。医療法人が登録を申請する場合、経済産業省に申請をしていきます。

医療滞在ビザでの来日患者の受入れ(医療滞在ビザに係る身元保証機関/国際医療コーディネーターについて)

医療法人がMS法人を設立せずに薬局を開設することはできますか?

可能です。医療法人が開設しているクリニックは、薬局を開設することができます。厚生労働省の「医療法人の業務範囲」のⅡ.附帯業務の第6号保健衛生に関する業務に「薬局」と明記されています。

クリニックが薬局を開設するには

医療法人の資産の総額の変更登記とはなんですか?

医療法人設立後の大きな特徴の一つとして、医療法人は毎年、決算後3か月以内に純資産の額を法務局にて登記申請を行う事が義務付けられています。

医療法人設立後の資産登記について

開業したばかりですが医療法人化できますか?

東京都をはじめ、県によっては可能です。法人設立にあたっては法人化後の事業安定性を書類で示す必要があります。短期期間であっても残高試算表をもとに事業計画や予算書を作成し、法人化後の事業安定性を示していきます。

また県によっては開業実績無しでの法人化も不可能ではありません。

開業実績2年未満での医療法人化について

保健所のエックス線廃止届等もお願いできますか?

都道府県設立認可だけでなく、保健所手続もすべてお任せください。診療所開設時のエックス線の廃止・備付手続も代行いたします。

法人設立後の診療所開設時のエックス線装置廃止・備付届について

薬局開設をし、麻薬の取り扱うにはどうすればいいですか?

薬局は、薬局開設許可を受けただけでは麻薬を取り扱うことはできず、

麻薬小売業免許を取得することが必要となります。

薬局で麻薬を取り扱うには?【薬局開設許可・麻薬小売業免許】