法人設立後の診療所開設時のエックス線装置廃止・備付届について

医療法人設立をした後、個人診療所時代の診療用エックス線装置を廃止し、新たに法人診療所として診療用エックス線装置備付届を保健所にする必要があります。これらの手続きは設立認可後、一刻も早く診療所開設をするために段取り良く申請することが大切です。

再度の検査が必要

医療法人設立の都道府県の認可申請が終わり、保健所開設許可手続き後に、診療用エックス線装置を廃止し、新たに法人診療所として診療用エックス線装置備付届を保健所にて提出します。この廃止届と備付届は同時に提出するのが一般的です。

そこで、診療用エックス線装置備付届の提出には改めて、業者に放射線の線量測定を依頼し、結果に関する記録を保健所に提出する必要があります。この記録書類は保健所への提出日6か月以内でなければならないため、測定業者とのスケジュール調整が大切です。

医療法人設立の代行申請なら行政書士へ

私たちは医療法人設立・診療所開設までの手続きを専門としている数少ない行政書士事務所です。医療法人設立は要件が複雑・難解で、自分で手続を進めるのは現実的ではないと専門家なら口を揃えて言う事でしょう。

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この記事を書いた人

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道原 信治(行政書士)

山口県宇部市出身、1986年生まれ。
公務員として勤務を経たのち、クリニック・病院特化のコンサルティング会社に参画。
その後、医療法人設立・分院開設など医療法人手続きを専門とする行政書士法人を設立、代表に就任。
現在では周辺分野である薬局開設・医薬品・医療機器などの許認可業務や、弁護士・会計士との提携のもとクリニックの事業承継・M&Aなどの分野にも活動の幅を広げている。