診療所開設許可申請と診療所開設届について【保健所申請】

医療法人設立の際や分院開設の際、法人設立認可を終え認可書が到着したらすぐに行わなければならない手続があります。

診療所開設許可申請の事前相談

認可書が到着した後、すぐに法務局申請に進むのが一般的です。そこから履歴事項全部証明書が取れるようになるまで、約2~3週間ほどかかります。その間に、保健所によっては、診療所開設許可の申請書および添付書類を事前確認に提出するよう求めるのが通例です。登記後の開設許可申請をスムーズに完了させ、後に控える厚生局への保険医療機関申請を急がなければならないためです。

提出書類

開設許可申請の一般的な提出書類は、

開設管理者の医師免許証の原本と写し、開設管理者の履歴書、診療所の敷地の平面図、付近の案内図、建物の構造概要及び平面図、建物を賃貸している場合は賃貸契約書などです。

また、認可申請で許されていた書類だけでは不足がある場合もあるので注意が必要です。例えば、診療所が転貸借の場合、認可申請時は転貸借承諾書でOKとされる行政は地域によってはありうるのですが、開設許可申請では、転貸借承諾書では許されず、マスターリース契約を求められることが常です。オーナーによってはこの書類を開示できないということも大いにありうるため、事前確認が必要です。

また、診療所の土地の公図を求められるようなこともあります。公図がない場合は多くあるため、その場合は法務局から図面証明書を取得して提出することとなります。

その後に開設届と立ち入り検査

無事に開設許可証が発行された後、後に控える厚生局への保険医療機関申請を行うために、保健所に開設届を提出する必要があります。開設届を提出する際、新診療所への保健所の立ち入り検査の日程調整を進めます。

また法務局手続に戻りますが、履歴事項全部証明書が発行された後、県へ「登記届」も忘れずに行う必要があります。

このタイトなスケジュールと申請の数、申請先(県・法務局・保健所・厚生局の4行政への申請)はどうにかならないものかと思うのですが、不思議な事に各行政機関はまったく気にならないようです。

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この記事を書いた人

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道原 信治(行政書士)

山口県宇部市出身、1986年生まれ。
公務員として勤務を経たのち、クリニック・病院特化のコンサルティング会社に参画。
その後、医療法人設立・分院開設など医療法人手続きを専門とする行政書士法人を設立、代表に就任。
現在では周辺分野である薬局開設・医薬品・医療機器などの許認可業務や、弁護士・会計士との提携のもとクリニックの事業承継・M&Aなどの分野にも活動の幅を広げている。