医療法人の理事長・理事・監事の重任手続について(役員変更届)

医療法人の理事長、理事、監事の役員の任期は2年以内とされており、その地位を継続する場合、その再任についての重任手続を行う必要があります。

理事、監事の任期

医療法人社団の理事・監事の任期は、2年を超えることができません。

医療法第46条の5-9 役員の任期は、二年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。

医療法人社団の役員は、社員総会の決議で選任することになるため、現在の役員の任期が切れる前に社員総会にて重任する役員を選任します。

理事長の重任手続

理事長は、医療法人の理事であることが前提です。そのため社員総会で理事として重任された後に、重任された理事による理事会において、理事長として再選の決議が必要となります。また、常務理事がいる場合はここで一緒に再選をします。

理事長の重任登記

医療法人は登記事項に変更があった場合は、法務局に、2週間以内に変更の登記をしなければなりません。理事長は医療法人においての登記事項のため、登記手続きが必要です。

登記事項変更登記完了届

役員の就任、退任、辞任、重任などが発生した場合は、都道府県の医療法人管轄部署へ、役員変更届を提出する必要があります。具体的には以下の書類を提出することとなります。

  • 社員総会議事録
  • 理事会議事録
  • 医療法人役員変更届の用紙(行政HPよりダウンロード)
  • 役員名簿
  • 登記後の履歴事項全部証明書

医療法人設立後は複雑な手続きがたくさん

医療法人を設立すると、多くの行政手続きが必要で、専門的な知識が必要なものも多く存在します。役員の重任もその一つで段取り良く計画的に手続きを行うことが重要です。

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この記事を書いた人

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道原 信治(行政書士)

山口県宇部市出身、1986年生まれ。
公務員として勤務を経たのち、クリニック・病院特化のコンサルティング会社に参画。
その後、医療法人設立・分院開設など医療法人手続きを専門とする行政書士法人を設立、代表に就任。
現在では周辺分野である薬局開設・医薬品・医療機器などの許認可業務や、弁護士・会計士との提携のもとクリニックの事業承継・M&Aなどの分野にも活動の幅を広げている。