医療法人設立の認可後の手続きについて

複雑な手続きを乗り越え、何とか医療法人認可が下り、晴れて法人設立。しかし、手続きはそこで終わりではありません。診療所を開設する手続を行う必要があります。

診療所の開設手続き

診療所の開設は、住所地管轄の保健所に対して申請を行います。地域によりローカルルールが存在し、入念な調査が必要です。また多くの保健所において、診療所間取り図を持っての事前相談が必要となっており、認可書が下りるまでに余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。

提出書類について

提出書類については下記の書類が必要となります。

診療所開設許可

診療所開設許可申請書     診療所と歯科診療所では様式が異なるため注意が必要です。

法人の定款

法人の登記事項証明書    医療法人の場合は目的欄に、開設許可を受けようとする診療所が記載されていること。

土地の登記事項証明書


建物の登記事項証明書

賃貸借契約書の写し    土地又は建物を賃借する場合は、賃貸借契約書の写しを添付して下さい。転貸の場合は、所有者の転貸に関する承諾書又は同意書が必要です。

敷地周辺見取り図・案内図     道路と建物の位置関係や最寄り駅等から診療所までの位置・経路がわかるものが必要です。


敷地の平面図    ビル内診療所の場合は、当該診療所が所在する階全体の平面図が必要です。


建物の平面図   ベッド、機器類の配置、各室の用途と面積、外気開放部の位置、換気装置の位置、手洗い設備の位置、消毒設備の位置を記入。


エックス線備付届  エックス線診察室放射線防護図(平面図及び立面図)を添付し、壁及び鉛の厚さを記入。
漏えい放射線測定結果報告書の写しを添付。

開設届

診療所・歯科診療所開設届

開設者(管理者)の医師・歯科医師の免許証写し・臨床研修修了登録証の写し

開設者(管理者)の職歴書

診療に従事する医師〈歯科医師〉の免許証
の写し・臨床研修終了登録証の写し(注)

医療従事者(免許職種)の免許証の写し

これらの手続きを終え、ようやく診療所のスタートとなりますが、保険医療機関となるためには厚生局に対して保険医療機関の指定申請を行う必要があります。

医療法務なら専門家へ

私たちは医療法人設立・診療所開設までの手続きを専門としています。医療法人化という新たなスタートが良いものとなるよう全面的にサポートさせていただきます。是非、私たちを信頼のパートナーとしてご検討ください。 お役に立てるよう全力を尽くします。

この記事を書いた人

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道原 信治(行政書士)

山口県宇部市出身、1986年生まれ。
公務員として勤務を経たのち、クリニック・病院特化のコンサルティング会社に参画。
その後、医療法人設立・分院開設など医療法人手続きを専門とする行政書士法人を設立、代表に就任。
現在では周辺分野である薬局開設・医薬品・医療機器などの許認可業務や、弁護士・会計士との提携のもとクリニックの事業承継・M&Aなどの分野にも活動の幅を広げている。