クリニックが薬局を開設するには

医療法人が開設しているクリニックは、薬局を開設することができます。厚生労働省の「医療法人の業務範囲」のⅡ.附帯業務の第6号保健衛生に関する業務に①薬局と明記されています。

薬局開設の許可申請が必要

薬局の開設には、その所在地の管轄保健所に薬局開設許可申請を行い、内装工事完了後に保健所の検査を受ける必要があります。また、保険医療機関・保険薬局指定申請書の提出や厚生局の審査会を受ける必要があります。

クリニックと薬局は、経済的、機能的、構造的に独立していなければなりません。クリニックと薬局は処方箋や患者さんの紹介や斡旋することは禁止されています。

薬局開設許可の要件について

院外処方を考えている場合には、調剤薬局が近くにあるか、同時に新規開局してもらえるかを検討する必要があります。院内処方を考えた場合は、調剤室などのスペースや内装も考えて建てる必要があります。

役員、従業員の兼務は不可

クリニックと薬局は、経済的、機能的、構造的に独立していなければならない、というところの具体例として、

クリニック・薬局間での役員、従業員の兼任は不可という事が挙げられます。

その他には、資産の提供の不可、賃貸借関係の不可、またクリニック・薬局間でそれぞれの開設者、役員同士で三親等以内は不可ということが挙げられます。

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執筆者

行政書士法人Dee

代表 道原 信治

この記事を書いた人

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道原 信治(行政書士)

山口県宇部市出身、1986年生まれ。
公務員として勤務を経たのち、クリニック・病院特化のコンサルティング会社に参画。
その後、医療法人設立・分院開設など医療法人手続きを専門とする行政書士法人を設立、代表に就任。
現在では周辺分野である薬局開設・医薬品・医療機器などの許認可業務や、弁護士・会計士との提携のもとクリニックの事業承継・M&Aなどの分野にも活動の幅を広げている。