薬局開設に係る管理者(管理薬剤師)について

薬局には、薬局を管理する管理者を設置する必要があります。管理者は、開設者である薬剤師又は当該薬局に従事する薬剤師から指定することされています。また、薬局の管理者は他の場所で薬事に関する実務に従事することはできません。

管理者の主な業務

薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その薬局の業務につき、必要な注意をしなければなりません。

また、その薬局における1日平均取扱処方箋数が40までであれば設置薬剤師は管理薬剤師1名のみで良いとされています。それ以上の処方箋を取り扱う場合は2名以上の薬剤師の設置が必要です。

兼業の禁止

薬局管理者はその薬局以外の場所での薬事に関する実務に従事するものであってはいけません。

薬局開設許可申請なら行政書士へ

薬局開設許可を専門としている行政書士はそう多くはなく、その手続きは複雑かつ難解でお困りの方もいらっしゃるかもしれません。私たち行政書士法人Deeは当該分野のエキスパートとして日々法務サービスを通じてご支援を行っています。薬局開設許可の申請手続きでお困りの方は是非一度ご相談ください。お役に立てるよう全力を尽くします。

執筆者

行政書士法人Dee

代表 道原 信治

この記事を書いた人

アバター

道原 信治(行政書士)

山口県宇部市出身、1986年生まれ。
公務員として勤務を経たのち、クリニック・病院特化のコンサルティング会社に参画。
その後、医療法人設立・分院開設など医療法人手続きを専門とする行政書士法人を設立、代表に就任。
現在では周辺分野である薬局開設・医薬品・医療機器などの許認可業務や、弁護士・会計士との提携のもとクリニックの事業承継・M&Aなどの分野にも活動の幅を広げている。