薬局には、薬局を管理する管理者を設置する必要があります。管理者は、開設者である薬剤師又は当該薬局に従事する薬剤師から指定することされています。また、薬局の管理者は他の場所で薬事に関する実務に従事することはできません。
管理者の主な業務
薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その薬局の業務につき、必要な注意をしなければなりません。
また、その薬局における1日平均取扱処方箋数が40までであれば設置薬剤師は管理薬剤師1名のみで良いとされています。それ以上の処方箋を取り扱う場合は2名以上の薬剤師の設置が必要です。
兼業の禁止
薬局管理者はその薬局以外の場所での薬事に関する実務に従事するものであってはいけません。
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執筆者
行政書士法人Dee
代表 道原 信治