一般社団法人での診療所開設

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行政書士法人Dee

一般社団法人
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一般社団法人での
診療所開設

行政書士法人Dee(ディー)は医療法人はもちろん、
一般社団法人での診療所開設を得意とする行政書士事務所です。

一般社団法人の設立前からのご相談をお勧めしています。

また、他士業の先生方からの医業のクライアント様のご相談も大歓迎です。

お役に立てるよう全力を尽くします。

Flow

サービスの流れ

1ご相談・ご依頼申し込み
2般社団法人設立に向けての
各種要件整備
3一般社団法人設立前の
保健所相談
4一般社団法人設立手続
(公証役場での認証後、法務局での設立登記)
5開設許可申請、開設届、
個人診療所廃止手続き
(保健所)
6保健所による立ち入り検査
7保健医療機関指定申請
(地方厚生局) 
※個人診療所の時からの医療機関コードは変更になりますが、法人診療所への切り替え時は遡及の手続きが可能です。

一般社団法人での診療所開設の条件

非営利性の要件

一般社団法人での診療所開設を行う場合、非営利性を担保するため、主に下記の3項目を満たす必要があります。

  • 「剰余金の配当の禁止」
  • 「解散時の残余財産を国・地方自治体等に帰属させること」
  • 「理事の親族割合が1/3以下であること」

この非営利性については、法人が利益を上げてはならないというわけではありません。また、自費診療メインだからといって非営利性が否定されるものでもありません。

認められるかが保健所次第

保健所によっては実績が少ないなどで嫌がられたり、場合によっては断られることもあります。その場合、交渉・説得が必要なケースも。都心部ではスムーズに進むことができる保健所もすこしずつ増えてきています。

それでも、設立時や分院開設時の大きなハードルとなることは間違いありません。

Merit

一般社団法人での診療所開設のメリット

メリット 1

法人の代表は医師・歯科医師である必要がない

医療法人の代表者は医師または歯科医師のみですが、一般社団法人の場合は医師以外が代表者になることが可能です。 承継先としての候補の親族が医師免許をお持ちでない場合などは一般社団法人での診療所開設は選択肢に入れても良いと言えるでしょう。

メリット 2

医療法人では行えない事業を行うことができる

医療法人は法人で運営できる事業が医療とその付帯業務に限定されますが、一般社団法人にその縛りはございません。

メリット 3

設立までの時間が短い

医療法人の場合は年に2度しかなく、数か月かかる都道府県の認可申請を行う必要がありますが、一般社団法人での診療所開設の場合は、認可申請を省略し、保健所への許可申請を行うのみで診療所開設ができるため、大幅に設立期間を短縮できることも。

しかし、保健所によっては手続きが長期化することもあり、保健所次第と言えます。

メリット 4

運転資金の引継ぎ

医療法人の場合、個人から法人に引き継げる借入金は設備資金に限定されますが、一般社団法人の場合はこの制限がないため運転資金の引継ぎが可能です。

メリット 5

設立後の手続きの負担が少ない

医療法人は診療所移転や定款変更の度に都道府県の認可が必要で、そのたびに医療法を遵守した運営がなされているかの確認・指導が入ります。加えて、毎年の事業報告の義務が生じます。

対して一般社団法人での診療所開設の場合はどちらも不要になるため、医療法人に比べて各手続きの負担が少ないと言えるでしょう。

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