薬局開設の許可申請後の必要な手続きについて〔保険薬局指定申請〕

保険薬局の指定申請は、公的医療保険の適用を受ける調剤を行うために必要な手続きです。薬局は、薬局開設許可に加え保険薬局指定を受けなければ、調剤薬局として営業することができません

保険薬局の指定申請とは

薬局開設の流れとして、保健所にまず薬局開設許可申請を行い、許可証を得る必要があります。その後、保険薬局指定を受けるためには、管轄厚生局に対し、保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関指定申請書及び添付書類を提出する必要があります。

保険薬局の指定時期は?

基本的には保険薬局としての営業を開始したい月の前月上旬には申請を行う必要があります。この「営業を開始したい月の前月上旬」の申請目安については地域によって異なるため確認が必要です。提出された指定申請書は諮問に対する答申を受けて申請をした翌月1日に指定されます。

申請の必要書類

  • 薬局開設許可証
  • 保険薬剤師の免許証
  • 勤務している全員の登録票(保険医登録票もしくは保険薬剤師登録票)
  • 敷地配置図及び建物の平面図
  • 土地建物登記簿謄本又は賃貸借契約書
  • 周辺図(近隣の医療機関の位置を記載)
  • 法人登記簿謄本

薬局開設許可申請なら行政書士へ

薬局開設許可を専門としている行政書士はそう多くはなく、その手続きは複雑かつ難解でお困りの方もいらっしゃるかもしれません。私たち行政書士法人Deeは当該分野のエキスパートとして日々法務サービスを通じてご支援を行っています。薬局開設許可の申請手続きでお困りの方は是非一度ご相談ください。お役に立てるよう全力を尽くします。

この記事を書いた人

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道原 信治(行政書士)

山口県宇部市出身、1986年生まれ。
公務員として勤務を経たのち、クリニック・病院特化のコンサルティング会社に参画。
その後、医療法人設立・分院開設など医療法人手続きを専門とする行政書士法人を設立、代表に就任。
現在では周辺分野である薬局開設・医薬品・医療機器などの許認可業務や、弁護士・会計士との提携のもとクリニックの事業承継・M&Aなどの分野にも活動の幅を広げている。