薬局で麻薬を取り扱うには?【薬局開設許可・麻薬小売業免許】

薬局は、薬局開設許可を受けただけでは麻薬を取り扱うことはできず、

業務所(薬局)ごとに麻薬小売業者(麻薬及び向精神薬取締法第2条、第3条)の免許を受けなければ、麻薬処方せんにより麻薬を調剤し、調剤した麻薬を患者に譲り渡すことはできません。

*麻薬処方せん:処方内容に麻薬が記載された処方せん。麻薬施用者でなければ麻薬処方せんを発行できません。

麻薬を取り扱う場合には必ず免許が必要です。

 薬局開設に係る麻薬小売業者の免許の他には、以下の種類があります。

麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者は、厚生労働大臣の免許を受けなければなりません。
 また麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者は知事の免許が必要です。

麻薬について

 麻薬は、医薬の進歩した今日においても、医薬品として広く活用されているものですが、すでにご承知のとおり大きな危険を伴うものです。
 そのため、麻薬及び向精神薬取締法により、麻薬の乱用による危害を防止し、公共の福祉の増進を図るため、輸出入、製造、譲渡、譲受等について、厳しい規制がなされています。

麻薬取扱者(麻薬施用者・麻薬管理者)とは

麻薬施用車とは疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のために交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者です。

麻薬管理者とは麻薬を業務上管理する者です。2人以上の麻薬施用者が従事する麻薬診療施設である場合、麻薬管理者を置かなければなりません。この場合、麻薬施用者が麻薬管理者を兼ねてもかまいません。

薬局が麻薬小売業者の免許を取得するには

薬局開設許可を受けているものが麻薬小売業者の免許を取得することができます。また麻薬取扱者には医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師の資格者がなることができます。

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この記事を書いた人

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道原 信治(行政書士)

山口県宇部市出身、1986年生まれ。
公務員として勤務を経たのち、クリニック・病院特化のコンサルティング会社に参画。
その後、医療法人設立・分院開設など医療法人手続きを専門とする行政書士法人を設立、代表に就任。
現在では周辺分野である薬局開設・医薬品・医療機器などの許認可業務や、弁護士・会計士との提携のもとクリニックの事業承継・M&Aなどの分野にも活動の幅を広げている。