医療法人設立は「年に2回」しかチャンスがありません
医療法人設立は年に2回と申請する時期が定められています。
機を逃すと半年先の申請となってしまうため、
しっかりとした事前準備とスケジュール管理が必要です。
設立までの流れ(例)
例として東京都の場合、下記のスケジュールになります。
東京都では年に2回のみの申請スケジュールとなりますので注意が必要です。
8月(又は3月)
行政庁へ仮申請書類の提出
9~12月(又は3~6月)
仮申請書類の審査
本申請書類の提出
1~2月(又は7~8月)
審議会への諮問・答申
設立認可書の交付
3月(又は9月)
法務局登記申請
東京都へ登記事項の届け出
設立からの流れ(例)
無事法人設をが終えたら次は保健所に対し病院(診療所)の開設許可申請を行います。
保健所の許可を得てからでないと診療を始めることが出来ません。
加えて、保険診療を行うためには厚生局への申請が必要です。
法人の登記完了後、病院(診療所)開設許可申請
診療用エックス線装置備付届
保健所による立会検査
診療所の開設後10日以内に、開設届を提出
個人診療所の廃止届、診療用エックス線装置廃止届
・保険医療機関指定申請
・個人診療所の保険医療機関廃止届
・個人診療所の保険医療機関廃止届
ベストなご相談時期の目安は法人としての診療開始の10~13か月前
医療法人設立については長期間にわたり様々な手続きをする必要があり、加えて多くの書類作成に関し綿密な打ち合わせが必要です。余裕を持った時期にご相談いただくとスムーズです。
医療法人の定款変更の流れ
医療法人の定款変更は認可申請が必要です
医療法人の定款変更は都道府県の認可を要し、その審査に1~3か月ほどかかります。
定款変更認可申請の流れ
例として下記の流れになります。
認可申請の仮申請
行政庁へ仮申請書類の提出
仮申請の補正・調整の対応・本申請
仮申請書類の審査
本申請書類の提出
本申請後の医療審議会への諮問
審議会への諮問・答申
設立認可書の交付
認可申請後、必要であれば法務局での変更登記
法務局登記申請
東京都へ登記事項の届け出