昨今のトレンドとして医薬品をネット販売することを検討される方が増えてきているように思います。医薬品は通常、調剤薬局や店舗を開設して販売するものですが、実はネット販売についても例外ではありません。どういう事かご説明します。
医薬品ネット販売届(特定販売届)
医薬品をインターネットで販売をする場合、特定販売届の手続きを行う必要があります。
医薬品を販売する場合は、調剤薬局を開設する場合は薬剤師、医薬品店舗販売業(ドラッグストアなど)を行う際は薬剤師又は登録販売者の設置が必須条件となっています。現在においては、調剤薬局で扱ういわゆる処方箋が必要な医療用医薬品は、特定販売(ネット販売)では取り扱うことができず、医薬品店舗販売業で取り扱うことのできる第1類~3類の医薬品のみを特定販売できるとなっています。そして、特定販売を行う場合、この医薬品店舗販売業を行っていることが前提条件となっています。
医薬品店舗販売業許可
医薬品店舗販売業を行うには薬剤師または登録販売者を設置し、医薬品店舗販売業許可を行政より受ける必要があります。
これは保健所に対して申請し、面積・設備等の店舗要件を満たしたうえで、保健所の実地調査を経て許可が下ります。そのため、インターネットの商売しか想定していない場合であっても、店舗の開設は必須で、なおかつ週30時間以上営業していることが条件となっています。
販売HPの確認
特定販売届の手続きを行うにあたり、先にHPを作成し、保健所の確認をいれることが必要となっています。
これは、購入者の方への情報提供義務があるため、その目的を問題なく遂行できるかどうかを確認されることとなります。
医薬品の取り扱い、薬局・店舗販売業許可をお考えなら
医薬品の取り扱い、薬局・店舗販売業許可をお考えなら、まずは専門家である行政書士にご相談をお勧めします。薬局開設や店舗販売業許可は家賃・工事費用もかかるため、専門家に相談することで結果、開設に関わるランニングコストを下げることができるかと存じます。
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