薬局開設許可の開設者は、薬剤師であることが望ましいとされていますが薬剤師以外の者が薬局を開設することも可能です。
開設者(法人の場合はその役員)が薬事法に定められた欠格事由に該当しないこと
申請者( 申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が、次のいずれかに該当するときは、 薬局の許可を与えないことができるとされています。
①許可を取り消され、 取消しの日から3年を経過していない者
②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受
けることがなくなった後、 3年を経過していない者
③医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、麻薬及
び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関するその違反行為があった日から2年を経過していない者
④麻薬、 大麻、 あへん又は覚醒剤の中毒者
⑤心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者
⑥薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者
その他の開設要件
薬局を開設するには、その他に次のような要件があります。
- 薬局の構造設備が定められた基準に適合していること
- 業務を行う体制が定められた基準に適合していること
- 常時、薬剤師が勤務していること
- 薬局における1日平均の取扱処方せん数が40までは薬剤師1名、それ以降は処方せん数40(又はその端数)ごとに1を加えた人数が設置されていること
- 薬局内の明るさについて定められた明るさ(60ルックス以上、調剤台の上は120ルックス)を保つこと
- 定めに適合した情報提供用のカウンター等を設置すること
詳しくはこちら 開設の要件
薬局開設許可申請なら行政書士へ
薬局開設許可を専門としている行政書士はそう多くはなく、その手続きは複雑かつ難解でお困りの方もいらっしゃるかもしれません。私たち行政書士法人Deeは当該分野のエキスパートとして日々法務サービスを通じてご支援を行っています。薬局開設許可の申請手続きでお困りの方は是非一度ご相談ください。お役に立てるよう全力を尽くします。
執筆者
行政書士法人Dee
代表 道原 信治