個人クリニックを開業するための行政手続について【行政書士が解説】

勤務医から独立されるタイミングで手続きを調べる中で、その量と複雑さに驚かれる先生も多いことでしょう。

ここでは、個人事業主としてクリニックを開業される際の行政手続きについて解説します。

保健所での事前相談

まず物件の確保が必要です。その後内装工事や医療機器の手配・X線業者の選定を行うわけですが、同時にクリニックを開設する管轄保健所での事前相談が必要です。そのタイミングで、物件の賃貸借契約書・不動産謄本・平面図が必要となります。平面図には定められた条件をクリアする必要がありますが、クリニック特化の内装工事業者に依頼すれば問題になることは少ないでしょう。

保健所での開設届

内装工事が終わり、医療従事者人材を確保した後に開業できる状態になったタイミングで保健所での開設届手続きを行います。その後、速やかに保健所が立ち入り検査を行うとなっています。

可能であれば、同時に必要であればX線の備付届手続きとX線室の立ち入り検査も行いますが、空家賃負担を最小にするために、内装工事の完了に合わせ急ぎ開設届の手続きを進める場合が多いので、X線業者の作業が間に合わず、後に分けて手続きをすることがほとんどです。そのため多くの場合、立ち入り検査は2回分かれます。

厚生局への保険医療機関指定申請

開設届を出し終えた後、急ぎ厚生局に保険医療機関指定申請を行います。一般的には毎月10日までに手続きを行えば、翌月1日から保険診療が可能になります。生活保護法の手続きもここで同時に行えるとなります。

施設基準の届け出

厚生局手続きを終えたら、同月内に施設基準の届出が必要です。数多くの種類があるのでどの施設基準を届出すべきか専門家に相談するのも良いでしょう。

また、労災病院の指定や自立支援指定、難病指定など必要があれば各担当行政へ申請が必要です。

個人クリニック開設なら行政書士法人Dee

個人開業される先生方は直前まで勤務されていらっしゃる方も多く、お忙しい事でしょう。また、大切なタイミングで漏れや思わぬミスが生じてしまうことは避けたいことでしょう。当事務所にお任せいただければ開設届から施設基準の届出までワンストップで手続し、確実な開業をお約束します。ぜひご相談お待ちしています。

この記事を書いた人

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道原 信治(行政書士)

山口県宇部市出身、1986年生まれ。
公務員として勤務を経たのち、クリニック・病院特化のコンサルティング会社に参画。
その後、医療法人設立・分院開設など医療法人手続きを専門とする行政書士法人を設立、代表に就任。
現在では周辺分野である薬局開設・医薬品・医療機器などの許認可業務や、弁護士・会計士との提携のもとクリニックの事業承継・M&Aなどの分野にも活動の幅を広げている。