薬局開設の要件
薬局を開設するには、以下の要件を備えている必要があります。
環境
- 来局者が容易に薬局に出入りできる構造であり、薬局であることが外観から明らかであること。(構規第1条第1項第1号)
- 換気が十分であり、かつ、清潔であること。(構規第1条第1項第2号)
- 当該薬局以外の場所、常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。(構規第1条第1項第3号)
面積
- 面積が19.8㎡以上であること。(構規第1条第1項第4号)
- 医薬品の陳列・交付の場所は60ルックス以上、調剤台は120ルックス以上の明るさを有すること。(構規第1条第1項第5号)
薬局には次の場所を設けること
①6.6平方メートル以上の待合に供する場所
②医薬品貯蔵設備
③一般用医薬品の売り場
④処方せんの受付、医薬品の交付、服薬指導の場所
薬局の付属設備として、次の設備を設けること
①更衣室
②便所
③事務室
*付属設備の面積は薬局の面積に含めない。
調剤室
- 6.6平方メートル以上の面積を有すること。(構規第1条第1項第10号)
- 冷暗貯蔵のための設備を有すること。(構規第1条第1項第7号)
- 鍵のかかる貯蔵設備を有すること。(構規第1条第1項第8号)
体制
- 取扱処方箋数に応じた薬剤師を配置すること。(1日平均取扱処方箋数が40につき1名の薬剤師を配置)
- 定められた基準に適合している医薬品の調剤及び販売又は授与の業務を行う体制であること。
医薬品販売業と医薬品の種類
医薬品販売業
医薬品販売業は主に次の3つのカテゴリーに分けられます。
01 店舗販売業
般用医薬品を販売または授与することができる販売業です。店舗を持ち、顧客に直接販売を行います。
02 配置販売業
一般用医薬品を配置により販売または授与する業務です。特定の場所に医薬品を配置し、それを大切に販売を行います。
03 卸売販売業
医薬品を薬局開設者や医薬品の製造販売業者、製造業者、販売業者、病院・診療所などに卸す業務です。
これらの業種ごとに必要な許可や資格が異なり、都道府県知事の許可が必要になります。
医薬品の種類
医薬品は主に次の3つのカテゴリーに分けられます
医療用医薬品(処方薬)
医師の処方せんが必要で、病院や薬局でのみ入手可能な薬です。これには、追加先発医薬品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の2種類があります。
要指導医薬品
専門の薬剤師からの指導やアドバイスを受けて購入できる薬で、薬局で入手できます。
一般用医薬品
一般市販薬で、医師の処方せんなしで薬局などで購入できる薬です。 これらは第一類から第三類まであり、リスクに応じて分類されています。
- 一類:副作用等により健康被害が生じる恐れがありその使用に関し特に注意が必要なもの
- 二類:副作用等により健康被害が生じる恐れがある医薬品(一類除く)
- 三類:一類医薬品及び二類医薬品以外のもの