医療法人の持ち分無しへの移行手続について

医療法人には、持分あり医療法人と持分なし医療法人があります。平成19年(2007年)の医療法改正により、新規に持分ありの医療法人の設立はできなくなりました。平成19年4月1日以降に新たに設立した医療法人は、持分なし医療法人です。

また、持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行が促進されており、その手続きとして移行計画の認定制度というものがあります。これは、移行期間中の相続税、贈与税を猶予・免除する税制措置などが受けられるとなっています。

医療法人の持ち分

持ち分とは役員等が持つ医療法人の財産権のことです。

持ち分のある医療法人であれば、その出資者である役員等が医療法人にその持ち分に対応する財産を請求できるとなっています。これは、医療法人にとってかなりの負担と言えるでしょう。

また、持ち分をもつ社員等から相続が発生した場合、その持ち分に対応する財産に相続税が課税されてしまいます。これでは医療法人の安定した経営に影が差してしまいかねません。

持ち分なしへ移行した場合

持ち分なし医療法人に移行した場合、役員に相続が発生しても相続税がかかりません。

医療法人解散時の財産は国または地方公共団体に帰属するとなります。

移行計画の認定制度と税制措置の概要

相続人が持分あり医療法人の持分を相続等により取得した場合、その法人が移行計画の認定を受けた医療法人であるときは、移行計画の期間満了まで相続税が猶予されます。持分を放棄した場合は、猶予税額が免除されます。
また、持分を放棄したことにより、他の出資者の持分が増加し、他の出資者に贈与税が課される場合も同様です。
さらに、移行計画に基づき持分なし医療法人へ移行した場合、持分放棄に伴う法人贈与税については、非課税となります。移行計画の認定制度を受けることができるのは、令和8年12月31日までです。

<手続きの流れ>

移行計画の申請について社員総会で議決 → 厚生労働省へ移行計画の申請→持分なし医療法人への定款変更について社員総会で議決 → 都道府県への定款変更申請 → 毎年、運営状況を厚生労働省へ報告(移行後6年間)

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この記事を書いた人

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道原 信治(行政書士)

山口県宇部市出身、1986年生まれ。
公務員として勤務を経たのち、クリニック・病院特化のコンサルティング会社に参画。
その後、医療法人設立・分院開設など医療法人手続きを専門とする行政書士法人を設立、代表に就任。
現在では周辺分野である薬局開設・医薬品・医療機器などの許認可業務や、弁護士・会計士との提携のもとクリニックの事業承継・M&Aなどの分野にも活動の幅を広げている。