「医師偏在地域の開業規制」「個人クリニック開業は6か月前届出が必要!」と言われていますが、実際どうなの?

2026年4月から医療法が改正され、外来医師過多区域で無床診療所を開業する場合は、原則として開業の6か月前までに事前届出が必要になりました。

ただ、実際には関係行政に確認してみたところ、2026年6月1日現在では、具体的な届出方法や運用ルールがまだ十分に周知されていない状況でした。

その際の説明では、

「具体的な運用方法を公表してから6か月後以降に開設する案件から対象となる予定」

とのことでした。

つまり現時点では、2026年12月頃までに開業予定の先生については、この事前届出は不要となる見込みです。

もちろん今後正式な通知で取扱いが変わる可能性はありますが、2026年中の開業を予定されている先生は、過度に心配せず、まずは物件選びや保健所相談を進めていただいて問題ないと思われます。

来年以降開業を検討されている先生はご注意

一方で、2027年以降の開業案件については注意が必要です。

特に東京都心部は外来医師過多区域に指定されている場所が多く、

都への事前届出の運用開始の有無の確認、保健所事前相談、開業スケジュール、物件契約時期まで含めた逆算設計が必要になります。

当事務所では、診療所開設、保険医療機関指定申請、医療法人設立まで一貫してサポートしております。

開業予定地が事前届出の対象となるか、開業スケジュールの設定等、ご不安な場合は、お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

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道原 信治(行政書士)

山口県宇部市出身、1986年生まれ。
2022年に行政書士法人を設立、代表に就任。
医療法人設立・分院開設などの医療法人手続きを専門とし、現在では関連分野の薬局や医薬品許認可、資金調達や経営のコンサルティング、弁護士・会計士との提携のもと事業承継・M&Aなどの分野にも活動の幅を広げている。