東京都をはじめ多くの県において、医療法人設立は年に2回ないしは3回と申請する時期が定められています。
機を逃すと半年先の申請となってしまうため、しっかりとした事前準備とスケジュール管理が必要です。
医療法人設立手続の前に
社員、理事、監事の決定
社員:原則3人以上必要です。拠出の有無は問われません。
理事:原則3名以上必要です。
社員と兼任でも構いませんが、実際に法人の運営に参画できる者でなければなりません。
監事:1名以上。
理事又は従業員、理事の親族、医療法人に拠出している個人、取引・顧問関係にある個人、顧問税理士、顧問弁護士などは監事となることができません。
財産目録の作成、負債の引継ぎ
診療所で使用している財産は原則として、医療法人に拠出するのが望ましいとされています。
また、 法人設立後2か月分以上の運転資金に見合う流動資産を拠出しなくてはなりません。
*リース契約の医療機器や賃貸物件、消耗品、往診等に使用しない自家用車、医師会入会金などは基金として拠出不可
拠出する財産を決定したら財産目録を作成します。
定款・寄附行為の作成
医療法人の組織、運営等に関する事柄を定めた定款を作成します。
定款の記載項目は医療法で定められており、定めに沿った内容に仕上げていきます。
事業計画及び収支予算の作成
2か年又は3か年の事業計画書、予算書等を作成します。
また、確定申告書2年分を添付した実績表を作成します。
医療法人設立の事なら私たちにご相談ください
医療法人の設立は一般的な株式会社などの設立と異なり、医療法が適用された複雑な手続きとなります。私たちにご相談いただけたなら医療法務の専門家として貴院のお役に立てるよう尽力いたします。