医療法人設立のスケジュールと流れについて

例として東京都の場合、年に2回(県によっては3回)、医療法人設立、解散、合併、分割及び社会医療法人認定に係る申請を受け付けています。

設立までの流れ

例として東京都の医療法人設立手続の場合、下記のスケジュールになります。
東京都では年に2回のみの申請スケジュールとなりますので注意が必要です。

8月
(又は3月)
行政庁へ仮申請書類の提出
9~12月
(又は
3~6月)
仮申請書類の審査

本申請書類の提出
1~2月
(又は
7~8月)
審議会への諮問・答申

設立認可書の交付
3月
(又は9月)
法務局登記申請

東京都へ登記事項の届け出

設立からの流れ

無事法人設立が終えたら次は保健所に対し病院(診療所)の開設許可申請を行います。
保健所の許可を得てからでないと診療を始めることが出来ません。

① 法人の登記完了後、
病院(診療所)開設許可申請
② 診療用エックス線装置備付届
③ 保健所による立会検査
④ 診療所の開設後10日以内に、開設届を提出
⑤ 個人診療所の廃止届、診療用エックス線装置廃止届
⑥ 保険医療機関指定申請、
個人診療所の保険医療機関廃止届

医療法人設立手続の前に決定しなければならないこと

社員、理事、監事の決定

社員:原則3人以上必要です。拠出の有無は問われません。

理事:原則3名以上必要です。
社員と兼任でも構いませんが、実際に法人の運営に参画できる者でなければなりません。

監事:1名以上。
理事又は従業員、理事の親族、医療法人に拠出している個人、取引・顧問関係にある個人、顧問税理士、顧問弁護士などは監事となることができません。

財産目録の作成、負債の引継ぎ

診療所で使用している財産は原則として、医療法人に拠出するのが望ましいとされています。
また、 法人設立後2か月分以上の運転資金に見合う流動資産を拠出しなくてはなりません。

*リース契約の医療機器や賃貸物件、消耗品、往診等に使用しない自家用車、医師会入会金などは基金として拠出不可

拠出する財産を決定したら財産目録を作成します。

定款・寄附行為の作成

医療法人の組織、運営等に関する事柄を定めた定款を作成します。

定款の記載項目は医療法で定められており、定めに沿った内容に仕上げていきます。

事業計画及び収支予算の作成

2か年又は3か年の事業計画書、予算書等を作成します。
また、確定申告書2年分を添付した実績表を作成します。

医療法人の設立は一般的な株式会社などの設立と異なり、医療法が適用された複雑な手続きとなります。
また、設立時期については年2回のタイミングに合わせて様々な手続きをする必要があるため、スケジュール管理がとても大切になります。

医療法人設立の代行申請なら行政書士へ

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もし私たちにご相談いただけたなら医療法人化という新たなスタートが良いものとなるよう全面的にサポートさせていただきます。是非、私たちを信頼のパートナーとしてご検討ください。 お役に立てるよう全力を尽くします。

この記事を書いた人

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道原 信治(行政書士)

山口県宇部市出身、1986年生まれ。
公務員として勤務を経たのち、クリニック・病院特化のコンサルティング会社に参画。
その後、医療法人設立・分院開設など医療法人手続きを専門とする行政書士法人を設立、代表に就任。
現在では周辺分野である薬局開設・医薬品・医療機器などの許認可業務や、弁護士・会計士との提携のもとクリニックの事業承継・M&Aなどの分野にも活動の幅を広げている。