医療法人の定款変更の手続きの流れについて

医療法人が定款変更を行う場合、都道府県に定款変更の認可を受けなければなりません。登記事項に変更が生じる場合は法務局での登記手続きが必要です。

医療法人の定款変更とは

医療法人のが重要な決定をする場合、定款変更の必要性が生じてきます。具体的には、新たな診療所(分院)を開設する場合や診療所を移転する場合、附帯業務を始める場合、決算期を変更する場合などが挙げられます。定款変更が生じるよう場合には適正に社員総会を開催し、決定をしなければなりません。

定款変更を行う場合は認可が必要

前述した通り、医療法人が定款変更を行うためには都道府県の認可を受けなければなりません。手続の流れとしては、開催された社員総会に基づき議事録を作成し、変更後の定款案とともに、都道府県に認可の仮申請行っていきます。仮申請の審査、補正対応が終わり次第、本審査に進み、認可書発行の流れとなります。認可書発行後、必要があれば法務局での登記手続きに進みます。

仮申請では必ずと言っていいほど補正や追加対応が入る

仮申請では必ずと言っていいほど補正や説明の追加対応が必要です。適正な社員総会が開催されているか、新たな診療所運営や付帯業務を始める場合はその資金計画、スケジュールが適正であるか、また例えば東京都の場合であれば、直近の勘定科目内訳明細書等から医療法人が医療法に基づいた運営がなされているか等の確認を行われます。その中で多くの補正対応や、質問の回答の対応などが必要になります。過去には、ここで役員への貸付け等の利益供与や医療法人での投資行為が見つかった場合などで、行政の追加対応に大きく時間がかかってしまうこともありました。

分院を開設する場合や診療所を移転するケースは綿密な計画の策定が大切

分院開設や診療所の移転の場合は、予定物件での家賃が発生してることがほとんどです。都道府県での認可申請は診療所の開設が絡むと1.5~3か月ほどかかることが多く、その後も保健所での開設許可申請、厚生局での保険医療機関指定申請で1~2か月ほどの必要なため、しっかりとした計画の策定が事業運営に大きく影響すると言えるでしょう。

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この記事を書いた人

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道原 信治(行政書士)

山口県宇部市出身、1986年生まれ。
公務員として勤務を経たのち、クリニック・病院特化のコンサルティング会社に参画。
その後、医療法人設立・分院開設など医療法人手続きを専門とする行政書士法人を設立、代表に就任。
現在では周辺分野である薬局開設・医薬品・医療機器などの許認可業務や、弁護士・会計士との提携のもとクリニックの事業承継・M&Aなどの分野にも活動の幅を広げている。