医療法人の毎年・隔年の義務について(事業報告書・役員変更届)

ここでは医療法人を設立した後の毎年・隔年の義務について説明します。

医療法人は、個人クリニックとは異なり、毎年・隔年に必ず行わなければならない手続きとして、「事業報告書」「役員変更届」があります。

一年に一回の義務

事業報告書等の提出(決算届)

医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、理事は事業報告書等を監事に提出しなければなりません。
監事は、事業報告書等を監査し、監査報告書を作成して会計年度終了後3月以内に社員総会又は理事に提出します。
その後、医療法人は、毎会計年度終了後3月以内に、「医療法人決算届」により、事業報告書等及び監事の監査報告書を知事あてに届け出なければなりません。

決算を届ける場合の提出書類

  • 事業報告書
  • 財産目録
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 関係事業者との取引の状況に関する報告書(該当する場合)
  • 監事の監査報告書

二年に一回の義務

役員変更届

医療法人の役員を変更したときは、遅滞なく「役員変更届」を知事あてに提出しなければなりません。

役員変更届の提出書類

提出する書類は以下のとおりです。

ケース1.役員に就任する場合(新任)

  • 役員改選を行った社員総会(理事会)の議事録の写し
  • 新たに就任した役員の就任承諾書及び履歴書
  • 理事長が変更になる場合は、医師(歯科医師)免許証の写し

ケース2. 任期途中で辞任する場合

  • 辞任届

ケース3.任期満了で重任した場合

  • 役員改選を行った社員総会(理事会)の議事録の写し

医療法人の役員の任期は原則2年となっているため、少なくとも2年に一回は必ず役員変更届をすることになります。

医療法人の設立は大きなメリットがある反面、多くの煩雑な手続きが発生します。忙しい先生方には日ごろから頼ることのできる専門家をお探しされることをお勧めします。

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この記事を書いた人

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道原 信治(行政書士)

山口県宇部市出身、1986年生まれ。
公務員として勤務を経たのち、クリニック・病院特化のコンサルティング会社に参画。
その後、医療法人設立・分院開設など医療法人手続きを専門とする行政書士法人を設立、代表に就任。
現在では周辺分野である薬局開設・医薬品・医療機器などの許認可業務や、弁護士・会計士との提携のもとクリニックの事業承継・M&Aなどの分野にも活動の幅を広げている。