医療法人の役員について

医療法人設立にあたり、役員を決める必要があります。
医療法人には、原則、役員として社員・理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。(法第46条の5第1項)各役員の任期は2年を超えることはできません。ただし、再任を妨げません。(法第46条の5第9項)

社団医療法人の役員については下記のようになります。

社員

・ 社団たる医療法人は、複数の人が集まって組織された団体で、その構成員を社員といいます。社員と言ってもいわゆる従業員とは異なり、株式会社で言う株主のような立ち位置になります。
・ 社員は、原則として3人以上必要です。
・ 社員は、社員総会において法人運営の重要事項について議決権及び選挙権を行使する者であり、実際に法人の意思決定に参画できない者を名目的に選任することは適当ではありません。
・ 社員の入社については、社員総会で決議されることが必要です。また、社員は定款上の手続を経て退社します。

社員は自然人に限られます。また、医療法人と取引関係にある営利法人の役員が就任することは、原則、認められません。

理事

・ 理事は、原則として3人以上必要です。社員と兼任も可能です。
・ 理事は、医療法人の常務を処理しなければなりません。

開設するすべての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院(以下、「病院等」という)の管理者は、原則、理事に就任しなければなりません。(法第46条の5第6項)

理事長

・ 医療法人の理事のうち1人は、理事長とし、医師又は歯科医師のうちから選出しなければなりません。
・ 理事長は、医療法人を代表し、医療法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します。(法第46条の6の2)

複数の医療法人の理事長を兼務する事はできません。また理事長は、3か月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければなりません。ただし、毎事業年度に4か月を超える間隔で二回以上その報告をする旨を定款で定めることができます。(法第46条の7の2)

監事

監事は、原則として1名以上必要です。理事・職員との兼任は不可です。持ち分を持たない社員との兼任は可能です。
また監事は、医療法人の業務・財産の監査を行い、毎年度の監査報告書作成を職務内容とし、理事会への出席義務及び社員総会の議案等の事前調査義務が課せられます。

監事の主な職務をまとめると、次のとおりです。(法第46条の8、第46条の8の2)

ア 医療法人の業務を監査すること。
イ 医療法人の財産の状況を監査すること。
ウ 医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、
  当該会計年度終了後3か月以内に社員総会及び理事会に提出すること。
エ 上記ア、イの監査の結果、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、
  都道府県知事、社員総会又は理事会に報告すること。
オ 上記エの報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
カ 理事が社員総会に提出しようとする議案等を調査すること。この場合において、法令若しくは定款に違反し、
  又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を社員総会に報告すること。
オ 理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

財団医療法人の場合

財団医療法人の役員について、理事・理事長においては社団医療法人と大きく変わりませんが、異なる特徴として「評議員」「評議員会」という制度が挙げられます。

評議員

財団医療法人の評議員とは、法人運営にかかる基本かつ重要事項の決定を行い、また理事や理事会を監督する役割を担う者です。評議員は、評議員会を構成し、重要な決議を行うとともに、執行機関である理事会に対する牽制機能を果たします。違反等があればその役員を解任することができます。評議員の人数は、3名以上必要です。

  • 評議員は、次に掲げる自然人となります。(法第46条の4第1項)
     医師、歯科医師、薬剤師、看護師、その他の医療従事者
     病院等の経営に関して識見を有する者
     医療を受ける者
     その他特に必要と認められる者
  • 評議員は、役員又は職員を兼ねることができません。(法第46条の4第3項)

評議員の選任及び解任の方法について

評議員は、寄付行為で定める方法により選任されます。ただし、評議員はその役割から、理事や理事会が選ぶことはできません。その他の評議員の選任及び解任の方法は、次のとおりです。

  • 評議員会の決議による方法
  • 評議員の選解任のために任意の機関を設置する方法
  • 外部の特定の者に選解任を委ねる方法

評議員会

評議員会は、評議員によって構成される会議体で、財団医療法人運営に係る諮問機関であり、意思決定機関であり、業務執行に対する監督機関です。評議員会は、理事定数を超える人数で組織することが求められているため、3人以上を置くことがふさわしいとされています。

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この記事を書いた人

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道原 信治(行政書士)

山口県宇部市出身、1986年生まれ。
公務員として勤務を経たのち、クリニック・病院特化のコンサルティング会社に参画。
その後、医療法人設立・分院開設など医療法人手続きを専門とする行政書士法人を設立、代表に就任。
現在では周辺分野である薬局開設・医薬品・医療機器などの許認可業務や、弁護士・会計士との提携のもとクリニックの事業承継・M&Aなどの分野にも活動の幅を広げている。