東京都で医療法人を設立する際には、多くの複雑な書類が必要となります。
その必要な書類の中身について説明します。
設立総会決議の議事録
医療法人を設立する際には、まず社員総会を開催します。設立の際に決定すべき下記の事項について確認し、決議を行います。
医療法人設立趣旨の承認
設立時役員の確認
医療法人の役員・管理者の選任
設立代表者の選任
作成した定款の承認
基金拠出申込み及び設立時の財産目録の承認
設立後2.3年の事業計画書・収支予算の承認
診療所開設に係る不動産賃貸借についての承認
リース契約があれば法人への引継ぎの承認
役員報酬を記載する場合はその旨と役員報酬総額の予定額
社員総会の議事録は、設立認可手続きの際に提出することになります。
各役員の就任承諾書
役員就任承諾書とは、その選任された役職を受け入れる意思があることを示す書類です。各役員の押印後、履歴書と印鑑証明書を設立認可手続きの際に提出することになります。医療法人の社員・理事・監事は、社員総会で選出され、選出された理事は理事会を開催し、理事の中から理事長を選出します。
作成した定款又は寄付行為
医療法人の定款は、都道府県に許可を得る必要があり、作成後の定款は申請書添付書類として提出することとなります。定款は医療法人の運営における基盤となるため、作成には十分な注意と法律の知識が求められます。
収支予算書・職員給与費内訳書・事業計画書
医療法人を設立する際には、適切な事業計画・収支予算計画を示す必要があります。
収支予算書は、設立後2年間(または3年間)の収益とこれには、運営費、人件費、設備投資などの詳細な内文が含まれます。
職員給与費内訳書は、職員の給与、賞与、福利厚生費などの内訳を書き入れます。
その他の提出書類について
- 役員(理事、監事)になる方の印鑑証明書と履歴書(写真は不要)
- 医師免許証の写し
- クリニック開業の際の開設届診療所の平面図
- 役員(理事、監事)になる方の印鑑証明書と履歴書(写真は不要)
- 直近2年又は3年分の確定申告書
- 預金の残高証明書、財産目録
負債を引き継ぐ場合
- 直近の保険診療報酬通知書2か月分(仮申請時期を基準に2か月)
- 負債についての金銭消費貸借契約書及び支払予定表
- 診療所の不動産の謄本と賃貸借契約書、借入契約書及び支払い予定表
- リース契約書及び支払い予定表
- 支払った負債の根拠書類(工事請負契約書や領収書など)
- クリニックの過去2年間の収支の実績表
東京都の場合、負債引継ぎの際、規定の覚書に相手からの押印を求められます。
賃貸借契約の引継ぎなどは仮審査後にタイトなスケジュールでの押印指示が入るため、
規定の覚書のひな形を持って、今のうちから相談しておくとスムーズです。
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