診療所開設においての管理医師の常勤性について

診療所開設を行う場合、院長先生である診療所の管理者(管理医師)の常勤性を求められます。常勤性とは開設する診療所に常駐している状態を指します。

これは、開設主体が法人、個人のどちらの場合であったとしても変わりません。

原則、他診療所での非常勤はNG

原則として他の診療所での非常勤としての勤務は許されません。これは保健所においてチェックが入ります。

保健所は提出される管理者の履歴書を見て、常勤性の判断を行うのが基本にはなりますが、インターネットでの検索を行い、管理者が他の診療所に勤務している情報がないかチェックされることも少なくありません。

保健所相談の上、調整が可能

保健所によりますが、事前申告・相談の上、診療所の休診日に限り、他診療所での非常勤を認めてくれることもあります。

過去のケースで言うと、例えば、土・日曜日のみの診療日ということで診療所開設届を保健所に提出し、

その他の曜日は他診療所に勤務するということが許されました。保健所によっては、兼任先の診療所の管理者に、「開設した診療所の診療日に勤務させないこと」を誓約する旨を一筆求めることもあります。

また、例えば土・日曜日のみの診療日ということで診療所開設届を出した場合であっても厚生局での保険指定は受けられるため、過去には個人診療所開設から保険指定を受けるまでの1か月のタイムラグの期間、他診療所で勤務したい方などでこの手法を取られた方もいらっしゃいました。

注意点として、その後に診療日を増やすなどの変更をする場合は保健所への変更届が必要となります。

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この記事を書いた人

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道原 信治(行政書士)

山口県宇部市出身、1986年生まれ。
2022年に行政書士法人を設立、代表に就任。
医療法人設立・分院開設などの医療法人手続きを専門とし、
現在では資金調達や経営のコンサルティング、弁護士・会計士との提携のもと事業承継・M&Aなどの分野にも活動の幅を広げている。