医療法人の定款(寄附行為)について

定款(寄附行為)には、法人運営の根幹となるもので、医療法人の名称や所在地など基本的な内容が書かれていることはもちろんですが、役員の任期や選任方法、会議の種類や運営方法など、医療法人の運営に必要なルールが多数定められています。基本的には各都道府県の示したモデル定款・寄附行為を元に作成していきます。また定款(寄附行為)は、法人で勝手に変更することはできず、知事の認可又は届出が必要です。

医療法人の定款に記載すべき事項

医療法人の定款に記載すべき主な事項は次のとおりです。

  • 目的
  • 名称
  • 所在場所
  • 理事長の住所・氏名
  • 資産の総額

定款は、社団医療法人の組織・運営に関する根本原則であり、社団医療法人設立の際に定める必要があります。定款を変更するためには、社員総会での決議が必要です。

医療法人の定款の変更について

定款変更とは、 たとえば、医療法人の名称の変更、本店所在地の移転、新たな診療所の開設のような場合に定款変更が必要になります。医療法人の定款を変更するためには、社員総会での決議を行った後、都道府県の認可を受ける必要があります。認可までの期間はおおよそ3か月程度です。

  • 新旧条文対照表
  • 社団の医療法人にあっては社員総会議事録
  • 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 現行の定款(財団の医療法人にあっては寄附行為)
  • 医療法人の概要

なお、医療法人の名称変更、分院の開設、主たる事業所の変更などついては、定款変更後に法務局の登記の変更手続きが必要となります。

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この記事を書いた人

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道原 信治(行政書士)

山口県宇部市出身、1986年生まれ。
公務員として勤務を経たのち、クリニック・病院特化のコンサルティング会社に参画。
その後、医療法人設立・分院開設など医療法人手続きを専門とする行政書士法人を設立、代表に就任。
現在では周辺分野である薬局開設・医薬品・医療機器などの許認可業務や、弁護士・会計士との提携のもとクリニックの事業承継・M&Aなどの分野にも活動の幅を広げている。