医療法人の基金制度について

平成 19 年4月から、持分の定めのない社団たる医療法人は、資金の調達手段として、基金制度を採用することができるようになりました。基金制度を活用する場合、定款の定めが必要です。※特定医療法人及び社会医療法人は、基金制度を採用することができません。

基金とは

基金とは、社団である医療法人に拠出される金銭その他の財産であって、法人が拠出者に対して、定款の定めるところに従い返還義務を負うものです。金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価格に相当する金銭の返還義務を負います。

つまり、拠出者は、拠出した財産を一定の要件を満たせば、医療法人に拠出した金銭その他の財産の返還を受けられる制度となります。例えば、個人開業の医師が法人を設立しようとする場合、認可の際に相当額の運転資金の拠出を求められますが、基金制度を採用すれば、拠出金の返還を受けることが可能です。

なお、株式会社などの出資とは異なり、配当や返還時に利子をつけることはできません。

基金の特性

基金の特性としては以下のものが挙げられます。

  1. 医療法人は返還義務を負います。(出資ではなく、あくまで貸付金扱い)
  2. 基金の返還には、利息をつけることができません。
  3. 基金の返還は定時社員総会の決議が必要となります。また、設立後2年間は返還できません。
  4. 基金の返還は貸借対照表上の純資産額が、基金の総額を超える場合における当該超過額が限度となります。


基金の返還は、定時社員総会の決議によって行わなければなりません。
ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合は、
当該会計年度の次の会計年度の決算に関する定時社員総会の日前日までの間に限り、
当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができます。

基金を引き受ける者の募集にあたり

基金を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければなりません。

  1. 募集に係る基金の総額
  2. 金銭以外の財産を拠出の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
  3. 金銭の払込み又は(2)の財産の給付の期日又はその期間


なお、設立時社員は、募集事項を定めようとするときは、その全員の同意を得ることが必要となります。

弁護士・会計士・税理士等の証明

株式会社の資本金のように、基金においても金銭以外の財産の拠出する場合、その現物拠出の価額の総額が、500 万円を超える場合には、その価格が相当であるという弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明が必要となります。

拠出可能な財産について

一般的に拠出可能な財産は、下記のとおりです。

ただし、自治体によりローカルルールが存在しますので注意が必要です。

①現金

②医業未収金

③医薬品、医療材料などの棚卸資産 *自治体による

④不動産

⑤医療用器械

⑥車両 *個人利用のものは不可

⑦建物の保証金、敷金

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この記事を書いた人

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道原 信治(行政書士)

山口県宇部市出身、1986年生まれ。
公務員として勤務を経たのち、クリニック・病院特化のコンサルティング会社に参画。
その後、医療法人設立・分院開設など医療法人手続きを専門とする行政書士法人を設立、代表に就任。
現在では周辺分野である薬局開設・医薬品・医療機器などの許認可業務や、弁護士・会計士との提携のもとクリニックの事業承継・M&Aなどの分野にも活動の幅を広げている。