医療法人の剰余金の配当の禁止について

医療法人を設立される際や医療法人の譲渡を受ける際、基金制度や持ち分について、誤った認識をされていた方が過去にいらっしゃいました。
医療法人制度はその他の会社制度(株式会社や合同会社など)とは大きく異なります。

剰余金(利益金)の取り扱い

医療法人は、剰余金(利益金)を出しても、これを拠出者(社員)等に配当することはできないとされています。従って、決算後生ずる利益剰余金は、施設改善、従業員の待遇改善等に充てるほかは積立金として留保しなければなりません。

配当とみなされる例

また 、配当ではないが、事実上利益の分配とみられる行為も禁止されています。それらにあたるとされる行為は次のようなものです。

① 近隣の土地建物の賃借料と比較して、著しく高額な賃借料の設定
② 病院等の収入等に応じた定率賃借料の設定
③ 病院等の本来業務や附帯業務以外の不動産賃貸業
④ 役員等への不当な利益の供与(貸付等)

  1. 役員等の土地建物を賃借する場合において、近隣相場の賃借料と比較して、著しく高額な賃借料の設定
  2. 役員等の土地建物を賃借する場合において、病院等の収入等に応じた定率賃借料の設定
  3. 病院等の本来業務や附帯業務以外の不動産賃貸業
  4. 役員等への不当な利益の供与(貸付等)

医療法人の剰余金の配当禁止についてはかねてから厳格に議論されています。これまでも実質的には利益配当にあたるような法をかいくぐる事例が多くあり、問題視され法改正がなされてきました。

医療法務の専門家として

医療法人の手続きは、専門的な知識と経験を必要とする複雑な作業です。私たちは、この領域のエキスパートとして、多くの医療法人の皆様をサポートしてきました。私たちにご相談いただけたなら、ご期待に添えることができるよう全力を尽くすことをお約束いたします。

この記事を書いた人

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道原 信治(行政書士)

山口県宇部市出身、1986年生まれ。
公務員として勤務を経たのち、クリニック・病院特化のコンサルティング会社に参画。
その後、医療法人設立・分院開設など医療法人手続きを専門とする行政書士法人を設立、代表に就任。
現在では周辺分野である薬局開設・医薬品・医療機器などの許認可業務や、弁護士・会計士との提携のもとクリニックの事業承継・M&Aなどの分野にも活動の幅を広げている。