新型コロナウイルスも収束し、国内のインバウンドが期待される中、海外からの患者の受け入れを検討される医療法人のクライアントがいらっしゃいました。短期滞在ビザでの来日患者とは異なり、医療滞在ビザでの来日患者を受け入れる場合は、「医療滞在ビザに係る身元保証機関」である国際医療コーディネーターに協力を仰ぐか、医療法人が自らその身元保証機関(国際医療コーディネーター)としての登録申請を行う必要があります。
医療滞在ビザとは
医療滞在ビザとは、日本において治療等を受けることを目的として来日する外国人患者及び同伴者に対して発給されるビザです。
医療滞在ビザを取得して来日する人は、国民健康保険未加入者であることから医療費が全額自己負担となります。そのため、資金力が一つの申請条件となっています。
この医療滞在ビザの申請にあたり、「医療滞在ビザに係る身元保証機関」である国際医療コーディネーターは、日本の医療機関と協力し(医療機関が身元保証機関登録をした場合は自らが)、「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」を作成し、ビザ申請を行う外国人患者等に送付します。
「医療滞在ビザに係る身元保証機関」(国際医療コーディネーター)とは
身元保証機関とは、ビザ申請者の身元を保証し、医療滞在ビザの発給に関連する手続きを支援する組織です。これには一定要件を満たした旅行業を営む会社や医療機関などが登録することが可能です。医療法人が登録を申請する場合、経済産業省に申請をしていきます。(旅行業の登録を受けている法人は観光庁)
当事務所で「医療滞在ビザに係る身元保証機関」の登録申請が可能
当事務所では「医療滞在ビザに係る身元保証機関」の登録の申請代行をお受けすることが可能です。
報酬:770,000円(税込)
インバウンドを医療法人の味方に
インバウンドの盛り上がりは高まる一方で、「医療滞在ビザに係る身元保証機関」の登録を行うことのできる行政書士は稀有と言えます。医療滞在ビザでの来日患者受け入れにご興味のある医療法人の方々はぜひ一度ご相談ください。お役に立てるよう全力を尽くすことをお約束します。またその他にも医療法人設立後のあらゆる行政手続きは行政書士法人Deeにぜひお任せください。