医療法人の大きな強みのひとつが、分院を展開できることです。個人開業では医師が管理できる診療所は原則1つですが、医療法人なら複数の診療所を運営できます。
ただし、「もう一つクリニックを出そう」と思っても、届出だけでは開設できません。医療法人が分院を開くには、都道府県知事の「定款変更認可」が必要です。この記事では、分院開設の流れ・要件・つまずきやすい点を、医業に特化した行政書士が解説します。
分院開設には「定款変更認可」が必要
医療法人が新たに診療所(分院)を開設するということは、法人が運営する施設が増える=定款の変更にあたります。そしてこの定款変更は、都道府県知事の認可事項です。
つまり分院開設は、医療法人の設立と同じく「認可」の世界。個人開業の感覚で「場所を借りて届出すれば開ける」とはいきません。
受付は年数回・審査に数か月 ― スケジュールが命
定款変更認可も、設立認可と同様、申請の受付は年に数回、審査には数か月かかるのが一般的です(都道府県により異なります)。
「◯月に分院をオープンしたい」という予定があるなら、そこから逆算して、認可のスケジュールに間に合うよう動く必要があります。受付のタイミングを逃すと、開設が数か月ずれることになります。
認可で見られる、主な要件
分院開設の認可審査では、主に次のような点が問われます。
- 分院の管理者(管理医師)の確保:各診療所には、常勤の管理者(医師)が必要です。分院を任せる医師を確保できるかが、実は最大の関門になりがちです。
- 財産的基礎:分院を安定して運営できる資金があるか。当面の運転資金の裏づけなどが見られます。
- 事業計画・予算:分院の収支見込みが、現実的で妥当か。
- 非営利性:医療法人としての非営利性に反しないか。
分院開設の流れ
大まかな流れは、次のとおりです。
- 事前相談(都道府県/保健所)と、管理医師・物件・資金の準備
- 定款変更認可の申請(受付時期に合わせて)
- 審査 → 認可
- 認可後、変更の登記(認可書受領後、原則2週間以内)
- 分院の開設届(保健所)と、保険医療機関の指定申請(厚生局)
認可はゴールではなく通過点です。認可のあとにも、登記・開設届・保険指定という後工程が続きます。とくに保険指定は、開院日と保険診療開始日の“空白”を作らないための設計(遡及の検討など)が重要です。
つまずきやすい落とし穴
- 管理医師が確保できない:分院ごとに常勤の管理者が必要。ここが固まらないと、そもそも申請が進みません。
- 認可のタイミングを逃す:年数回の受付を外すと、開設が大きくずれます。
- 資金計画・事業計画が甘い:財産的基礎や収支見込みが不十分だと、補正指示や不認可につながります。
- 後工程の見落とし:認可後の登記・開設届・保険指定の段取りまで見ておかないと、開院はしたのに保険診療ができない、という事態にもなりかねません。
まとめ
- 医療法人の分院開設には、都道府県知事の定款変更認可が必要
- 受付は年数回・審査は数か月。開設予定から逆算が必須
- 分院の管理医師の確保が最大の関門。財産的基礎・事業計画も問われる
- 認可後の登記・開設届・保険指定まで、一連で設計する
分院展開は、医療法人の成長の大きな一歩。だからこそ、認可のスケジュールと後工程まで見据えた段取りが、成否を分けます。
医療法人の分院開設は、行政書士法人Deeへ。 医業に特化した行政書士法人として、定款変更認可の申請から、認可後の登記・開設届・保険指定(空白を作らない遡及の設計まで)を、一気通貫でサポートします。「この時期にオープンしたい」というご希望から逆算して、間に合うかどうかの見立てをお伝えします。まずはお気軽にご相談ください。
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よくある質問(FAQ)
Q. 分院を出すのに、届出だけではダメですか? 医療法人の分院開設は、都道府県知事の定款変更認可が必要です。届出のみでは開設できません。
Q. 分院にも管理者は必要ですか? はい。各診療所に常勤の管理者(医師)が必要です。管理医師の確保が、分院開設の前提になります。
Q. 認可はどれくらいかかりますか? 受付は年数回、審査に数か月が一般的です(都道府県により異なります)。開設予定日から逆算して準備を始めてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。要件・受付時期・必要書類は所管の都道府県により異なります。実際の手続きは、最新の要領および専門家にご確認ください。

