医療法人の附帯業務について

医療法人はその目的とする診療所や病院の運営業務(以下、本来業務)に支障のない限りにおいて、附帯業務を行う事ができます。

なお、医療法人は、本来業務を行わず、付帯業務のみを行うことはできません。

医療法人の附帯業務

医療法人の附帯業務としては以下が挙げられます。


一 医療関係者の養成又は再教育


二 医学又は歯学に関する研究所の設置


三 第三十九条第一項に規定する診療所以外の診療所の開設


四 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置


五 疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置


六 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務


七 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項及び第三項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施


八 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームの設置

医療法42条 抜粋

具体的には例えば下記の業務を行うことができます。

医療・福祉関係者の養成所等の運営、巡回診療所、へき地診療所等の運営

歯科技工所、除算所、疾病予防温泉利用施設、薬局、施術所、通所・居宅介護サービス、短期入所型介護施設、居宅介護支援事業所等の運営

医療福祉の移送行為に係る一般旅客自動車運送事業 等

附帯業務の開始には定款変更が必要

附帯業務の開始には定款変更が必要となり、医療法人の定款変更は都道府県の認可が必要なため、附帯業務に係る施設の図面、運営安定性を示す上での事業計画及び収支予算書、施設の概要・必要性・本来業務との親和性の説明等、複雑な手続きが必要となります。また、その審査期間は2~3か月ほどとなるため、計画的な事前準備が欠かせません。

医療法人の手続きは行政書士法人Deeへ

医療法人設立の手続きは、難解な要件が多く専門的な知識と経験を必要とする複雑な作業です。私たちは、この領域のエキスパート行政書士として、多くの医療法人の皆様をサポートしてきました。私たちにご相談いただけたなら、ご期待に添えることができるよう全力を尽くすことをお約束いたします。

この記事を書いた人

アバター

道原 信治(行政書士)

山口県宇部市出身、1986年生まれ。
2022年に行政書士法人を設立、代表に就任。
医療法人設立・分院開設などの医療法人手続きを専門とし、現在では資金調達や経営のコンサルティング、弁護士・会計士との提携のもと事業承継・M&Aなどの分野にも活動の幅を広げている。