医療法人設立をした後、個人診療所時代の診療用エックス線装置を廃止し、新たに法人診療所として診療用エックス線装置備付届を保健所にする必要があります。これらの手続きは設立認可後、一刻も早く診療所開設をするために段取り良く申請することが大切です。
再度の検査が必要
医療法人設立の都道府県の認可申請が終わり、保健所開設許可手続き後に、診療用エックス線装置を廃止し、新たに法人診療所として診療用エックス線装置備付届を保健所にて提出します。この廃止届と備付届は同時に提出するのが一般的です。
そこで、診療用エックス線装置備付届の提出には改めて、業者に放射線の線量測定を依頼し、結果に関する記録を保健所に提出する必要があります。この記録書類は保健所への提出日6か月以内でなければならないため、測定業者とのスケジュール調整が大切です。
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